部分意匠登録とは

本サイトで御紹介致しました登録意匠は、すべて「部分意匠」として意匠登録されています。
意匠広報に掲載されている、意匠登録1602377号の図面と文献を例にご説明させていただきます

上記文献に記載されていますように、意匠登録を受けている部分は、実線で描かれている、「指穴があるスマートフォンの先端部」であり、破線で描かれている部分の形状は、基本的に無関係です。
その為、他者が、破線部分を如何なる形状のものにした場合も、実線で描かれた部分のデザインが用いられていると認められた場合は、権利侵害になります。
「部分意匠制度」が導入されて以降、権利範囲を広くする方法として「部分意匠登録出願」が広く用いられています。
※意匠法では、意匠に係る物品名をスマートフォンではなく「携帯電話機」と記載しなければいけないことになっています。